公正証書を作成する際に公証役場に支払う手数料ってどのくらい?

「結婚・離婚・夫婦」の法制度や文書
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この記事は約4分で読めます。


今回も前回の記事に引き続き、
行政書士っぽい内容で
いきたいと思います。



今回のテーマは

「公正証書を作成する際に
 公証役場に支払う手数料」

について。



離婚の際に
公正証書を作成しようと思ったときに、
気になるのは

「公正証書を作成するには
 一体いくらかかるのか?」

ということではないでしょうか。



前回の記事でも書きましたが、
公正証書を公証役場で
作成してもらうには、
一定の手数料を
公証人に支払う必要があります。



その手数料の具体的な金額は、
公証人手数料令という
政令によって定められています。



そして、
契約や法律行為に係る
証書作成の手数料は、
原則として、
その目的価額により
定められています。



で、 目的価額というのは、
その行為によって得られる一方の利益、

相手からみれば、
その行為により負担する不利益
ないし義務を金銭で評価したもので、

目的価額は、
公証人が証書の作成に着手した時を
基準として算定されます。



・・・って、
ここまで読んでいただいても、

「は???何を言ってんのか
 さっぱり意味が分からん・・・」

って感じだと思いますが、
後で、例を挙げて説明しますので、

もう少し「……………?」な説明に
お付き合いくださいね。



とりあえずは、
離婚の際の取り決めを
公正証書にする際には、

この「目的価額」というもので
手数料が算定されるということについて
「ふむふむ」と思っていてください。



ちなみに、
不動産(土地、家屋など)については、
固定資産評価証明書の固定資産評価額が
算定の基準になります。



で、これが、
日本公証人連合会のHPから引っ張ってきた、
目的価額と手数料についての表ですね。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円


本当は1億円以上についても、
表は続いているのですが、
とりあえずここではカットしました。



それでは、具体例を挙げて、
それを上の表に照らし合わせつつ、
離婚で公正証書を作成する際に
どのくらい手数料がかかるのかを
見ていきましょう。



まずは、その前に、
離婚の場合に手数料を計算する際の
お約束というのがあるので、
それを押さえましょう。


《 離婚の場合のお約束 》

① 「慰謝料+財産分与」と
 「養育費」とを別々に扱い、
 それぞれの手数料を算定し、
 その合計額がその証書の手数料となる。

② 養育費については、
 支払い期間が長期にわたる場合でも、
 10年分の金額のみが目的価額になる。

③ 年金分割の項目を加えると、
 11,000円の加算となる。

.



では、具体例です。


夫Aと妻Bは離婚することになりました。
二人の間には5歳になる子どもCがいます。

離婚にあたり、夫Aが妻Bに、
慰謝料として100万円、
財産分与として200万円、
養育費としてCが20歳になるまで
毎月3万円を支払う
ことを取り決めたので、
その内容を盛り込んだ公正証書を
作成しました。
.


さて、この場合の手数料は
いくらになるでしょうか?


手数料の表と
《 離婚の場合のお約束 》に照らして、
手数料を計算していきましょう。


お約束の①から
「慰謝料+財産分与」と
「養育費」は分けて考えます。


そして、それぞれに手数料を算出し、
それを合算します。


まず、
「慰謝料+財産分与」の合計額は、
100万円+200万円で=300万円です。

これを手数料の表に照らし合わせると、
手数料は 11,000円です。

次に「養育費」ですが、
お約束の②から10年分の金額のみが
目的価額になりますので、
3万円×120ヵ月分(12ヵ月×10年)で
=360万円です。

これを手数料の表に照らし合わせると、
手数料は 11,000円です。

そして、
「慰謝料+財産分与」と「養育費」の
それぞれの手数料を合わせるので、
11,000円+11,000円で
=22,000円となります。

さらに、この事例で、
年金分割の項目を加えるとすれば、
お約束の③から、
さらに11,000円が加算され、
合計で33,000円となります。

.


実際には、
この他にも用紙代や、

「送達」という手続きも
一緒にしてしまうのであれば
送達代もかかってくることになります。



いかがでしたでしょうか?



個々のケースによって
手数料も上下するので
一概には言えませんが、

それでも
目の玉が飛び出すほどの額では
なかったことに
少し安心されたのではないでしょうか。



後々のことを考えれば、
養育費の約束などがあるのであれば、
多少費用をかけてでも、
強制執行認諾約款付き公正証書
作成しておくべきでしょう。



そうそう、
公正証書の作成サポートを
私のような行政書士に依頼する場合には、

その依頼した人に
報酬を支払う必要も出てくるので
ご注意を。



あ、でも、
自分で手続きを進めることも
十分可能ですし 、

自分でやれば
公証役場に支払う手数料のみで
作成できますからね。



今回は、
公正証書を作成する際の手数料について
書いていきましたが、

ひとつとして
同じケースはありませんので、

上記の例でのご説明は
あくまで目安とお考えいただき、

実際に公正証書を作成する場合には、
費用、必要書類など、
必要な事柄を必ず作成を依頼する
公証役場にご確認くださいね。

→ 公正証書の作成サポート




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